2012.11.26 尾道市因島の動物遺棄問題

 今日は、動物遺棄について防止策を・・・・。

春までには、許可を得て看板を立てたい西日本アニマルアシストです。

先だって、因島市役所には御相談しておりました(^v^)

因島担当は、島おこし課が担当だそうです。

早速電話したところ、

『公園は皆が安らぐ場所で、動物遺棄の看板を見て圧倒されると、どうなのか?』

というご意見・・・・・。

そうか、なら、仔猫が棄ててあても景観を損ねないし

仔猫が棄ててあっても安らげるのか?

それとも、公園に行けば野良猫が居て

人懐っこい猫がいれば、更にキャラクター的なものがあるから、楽しめるのか?

そんなバカな事言ってるから、子供の教育に悪いんですよ!!!!

仔猫が棄てられている=命を簡単に粗末にしている事を見せている

●真似する

●命を大切に思わない(遊び道具では無い!!!)

だから、命に気薄な子供たちが『いじめ』『自殺』なんてやってるんだろう!

思いやりや優しさは、大人が教えてないからだと気付いてほしい。

だから、教育現場での

小さい命の大切さを伝えることは、

未来の子供を作り、

子供たちの住みやすい環境を残し、

素晴らしい日本の担い手を育てることだ!

と、言うことで尾道市役所に連絡し尾道全体に啓発するように働きかけます^^;

因みに皆様

動物愛護管理法に罰則がありまして

第四十四条  

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 ⇒ 2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上がりました!

  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 ⇒100万円に上がりました。

  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

棄てると100万円に上がりました。

  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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