(追記あり)現在ネットで大炎上されているという沖縄県の条例(案)について
問い合わせをしました。
第13条 何人も飼い主のいない猫に対して、県又は市町村が定める方法によらず、給餌または給水を行ってはならない。
について
皆さんはどう思われましたか?
ここにある県又は市町村の定める方法とは
●不妊去勢手術の実施
●置きエサではなく定刻時間を決めての給餌
●トイレの設置等継続管理
適切に管理する上で、当たり前のことであり、炎上している理由がわかりません。
誤解から【炎上⠀】しているのです。
炎上している理由に【県又は市町村が定める方法によらず⠀】を読み飛ばし、給餌・給水を行ってはならない。という言葉だけが【独り歩き⠀】して、愛護様を怒らせているのです。
言い換えると【県又は市町村が定めた方法によれば給餌・給水はよい!⠀】ということです。
非常に誤解を受けやすい点に配慮して条例を設置することはご提案致しました。
しかし、不妊去勢手術をせず、フィールドを餌やりの場として、周囲との猫トラブルを増幅させることは、結果【⠀猫の幸せ】に繋がりません。
餌を与えることだけが愛護ではありません。
愛があるなら、不妊去勢手術をして不幸な命を産ませないことも併せて行って欲しいのです。
人の意見に左右されず、自身で調査し適切な情報を拡散して欲しいと願います。
過剰な愛護様達は御自身を見つめ直した方が良いですね。
人と動物の共生は、人が変わらなければ実現しません。
人が動物を管理しておりますので、可哀想だけでは救えません。
1歩引いた見方をする必要があると私達は考えます。
特定非営利活動法人 西日本アニマルアシスト
尾道市の環境保全・まちづくりの一助として存在します。
ホットラインは07083285212