●2012.11.18 THE ペット法塾 IN 大阪
動物愛護管理法改正前に、上記写真の署名集めていた弁護士チームの
交流集会に参加してきました\(~o~)/
動物愛護管理法(第1条から第50条 +附則で構成されている)一部改正が
9月5日に公布され、改正法案を有効に生かしていく為の勉強会?交流会です。
弁護士8名・朝日新聞ウィークリー AERA記者・複数の愛護団体 で構成されていました。
各弁護士が課題を決め、その課題の解説と問題点を述べた。
その内容を一つ一つ、このブログで紹介しても
なんら意味が分からないと思うので、省略します・・・・。
まず、法律を勉強しないと何の事か分からないと思います。
興味ある方はコチラ
皆さんに全ての動物愛護管理法を覚えて下さいっても無理です。
好きな人がやればいいことで、
私は『動物の法律ってこんな罰則があったんだ!』って事をお伝えすることと
興味を持ってもらうこと、正しく飼って頂く事が最優先だと思っています。
そして、もう一歩踏み込んで下さる方は
例えば
第6章 第44条の罰則の箇所について
全て倍の日数・倍の金額で改正されましたが、私としては『甘い』と思っています。
器物破損ですら刑法で3年以下の町懲役となってるんですから
動物を殺して2年以下の懲役って、どうかと思います。物以下なんですかっつ!って
環境省に一言メールしてやって下さいね。一言で良いんです。
国民がどれだけ、動物愛護に興味を持っているかで、国は動きますから。
因みに第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年 2年以下の懲役又は100万円 200万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円 100万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円 100万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
特に3の動物を遺棄した者⇒動物を捨てる人間は100万円以下の罰金ですぞ!
西日本アニマルアシストHP http://www3.hp-ez.com/hp/n-animal-assist
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