2012.10.16 尾道 因島市役所 環境課へ動物遺棄対策提案
動物遺棄多発エリアに環境省のポスターや啓発向きポスターの掲示を御提案した。
担当者様はとても理解のある方で、色々御尽力頂き
御検討いただける運びになりました。
大浜公園 白滝山 しまなみビーチ など
このポスターなんですが
2012.9.5公布の動物愛護管理法一部改正に伴い
罰則が引き上がったので修正して掲示が必要になりました。
第44条
1:愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。←2倍に跳ね上がった!
2:愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより
衰弱させる等の虐待を行った者は、100万円以下の罰金
3:愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。
みなさんも、この罰則があることを拡散協力御願しますm(__)m