2012.10.16 尾道 因島市役所 環境課へ動物遺棄対策提案

 動物遺棄多発エリアに環境省のポスターや啓発向きポスターの掲示を御提案した。

担当者様はとても理解のある方で、色々御尽力頂き

御検討いただける運びになりました。

大浜公園 白滝山 しまなみビーチ など 

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このポスターなんですが

2012.9.5公布の動物愛護管理法一部改正に伴い

罰則が引き上がったので修正して掲示が必要になりました。

第44条 

1:愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は

2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。←2倍に跳ね上がった!

2:愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより

衰弱させる等の虐待を行った者は、100万円以下の罰金

3:愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。

みなさんも、この罰則があることを拡散協力御願しますm(__)m